RCK登録ラジコンクラブ各位

RCK登録ラジコンクラブ各位

 

いつもお世話になっております。日本ラジコン電波安全協会です。

71日にメールでご案内しました「ラジコン機の登録免除に関する省令改正案のパブコメ」についていくつかご質問をいただきましたので共有させていただきます。

 

◆①【パブコメ結果Q&A 

PDFが添付されていない・開けない場合は、以下のURLから資料をダウンロードできます。

パスワードを入力(9175)し、ダウンロード開始ボタンを押せば、ファイルがダウンロードされます。

 

https://99.gigafile.nu/0810-dd214ef015b74073aebecbe111e006932

※ダウンロード期限  2024810()

※パスワード 9175

添付ファイル:2024.7.9パブコメ結果Q&A.pdf

 

 

◆②【公認:ラジコン安全指導員認定試験】

79日現在、3か所(静岡県/天竜川フライングクラブ、広島県/テージャスラジコンクラブ、山形県/山形ラジコンクラブ飛行場)

で実施し延べ23名の方が受験されました。

 

「公認:ラジコン安全指導員」…

ラジコンクラブにおける、ラジコンに関するマナー・ルール、電波及び模型の知識並びに安全な操縦技術を指導する体制を確立し、

ラジコンの適正かつ安全な運用確保と健全な普及発展を図ることを目的としております。

 

航空法改正に伴い、当協会にはラジコン・ドローンユーザー以外の方からのお問い合わせが増えております。

一番多いのが、飛行場周辺地域の住民の方からのご連絡です。

中には「所有地に機体を墜落させた人がいて危険だ」といったご連絡もございます。

登録ラジコンクラブの皆様にはこれまで同様安全運用を心掛け、近隣住民の方のご理解を得て楽しんでいただければと思いますので、

是非クラブに1名以上の「公認:ラジコン安全指導員」を配置していただきたく考えております。

「公認:ラジコン安全指導員」はクラブ内での啓蒙に加え、対外的にもラジコンの知識や安全運用の意識の高さを明示するための資格になるかと思います。

 

なお、近隣住民との方のご理解を得るために行って�い襪海箸覆匹瓦兇い泙靴燭蕁⊂貊蠅簗松療冾団蠅任④訃霾鵑鯢悊擦董�佻織�薀屬粒�佑閥ν④気擦討い燭世④燭�廚い泙垢里��首鞜�瘤臀杜㏄咯種咋昭�咋昭�鞜郛鹿齔瘤昭�昭�赱齠粛齒麗鴉瘡昭齔瘤��跂洲肬銓∮蝴綺臼�頸Ь是非ご意見・お知恵をお貸しいただきたく思います。

※ご意見はこちらのメールにご返信お願いいたします

 

 

「公認:ラジコン安全指導員」の認定試験は、今年度は残り2か所です。

是非お近くの方にご参加いただけますと幸いです。

 

★北海道・釧路ラジコンクラブ飛行場/2024831日(土)予備日91日(日)

★埼玉県・MBPJAPAN飛行場/20241019日(土)予備日20日(日)

受験方法 https://rck.or.jp/instructor/in_rc_qualification.html

 

※受験者数が少ないと中止の場合もございます

 

 

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(一財)日本ラジコン電波安全協会 jrcsa@rck.or.jp

 

2024 年7月1日~7月5日までにいただいたご質問への回答(2024.7.9)
Q1:今回の登録不要の件ですが、飛行場を管理する団体(ラジコンクラブ)とは、河川敷の場
合、占有許可が必要なのでしょうか?
A:河川敷占用許可が必須とは聞いておりません。
これまでも求められておりませんでしたので、今回も同様と思われます。
Q2:国土交通大臣が定める基準に適合する機体について
パブリックコメントの結果では、「国土交通大臣が定める基準に適合する機体」について明確に
なっていないようですが、今後の通達で明確になるのでしょうか?それとも、日本模型航空連盟
が定める機体仕様限界と同じものと理解してよろしいのでしょうか?
A:機体に関する要件については、「飛行以外の機体であって、当該機体及びその周囲の状況を
目視により常時監視して飛行させるものであること その他の国土交通大臣が定める要件に該当
するもの」と規定されていて、「国土交通大臣が定める要件」の詳細は今後定められる予定で
す。
現時点で要件の詳細は不明です。
Q3:管理する離着陸場所周辺の区域及び高度について
既にリモートID特定区域の届出を行っており、飛行空域(緯度、経度、高度)等の届出が完了
しているクラブは、規則改正後、改めて届出をする必要があるのでしょうか?
A:方向性は決まりましたが、具体的な手続き方法や詳細な要件は、まだ明確になっておらず、
施行日(令和7年3月31日)に向けて通達が制定される中で規定されていく予定です。
Q4:無人航空機の識別措置について
「従来の登録記号(JU番号)は、登録時に機体毎に発行していますが、飛行の安全の確保と、手
続の負担軽減という双方の観点に鑑みて、これに代わるものとして離着陸場所管理団体が所属員
を特定するための番号を届け出てその番号を機体に表示させることを考えております。」となっ
ていますが、規則改正後は、現在表示しているJU番号は継続して表示してはいけないのでしょう
か?
A:まだ明確ではありませんので機会があれば確認したいと思いますが、
・登録が有効である間は、JU番号の表示は問題無いと思います
・登録が失効したら、JU番号の表示を削除したほうがよいと思います
Q5:自己所有の田んぼにラジコンヘリで農薬を散布する場合
自己所有の田んぼに、ラジコンヘリで農薬を散布する場合、「ラジコンクラブが管理する飛行場以
外での飛行」「娯楽以外の目的」「飛行以外の機能の搭載」に該当しますが、この場合は、従来通
りの届出を行えば散布は可能ですか?
A:今回の要件に該当しない場合は、従来どおり機体の登録を行ってJU番号を機体に表示し、農
薬の輸送と物件投下の承認を受ければ、農薬散布が可能となります(従来通りの手続きです)。
Q6:自分の設立したクラブを登録してはいますが今回の改正範囲では、機体の再登録になるの
ではと思っています。またRCKで機体代行登録は継続するのでしょうか?
A:引き続きRCKでは機体の代行登録を行います。申請方法は変わりません。
ラジコン機の代行登録依頼書 はこちらを印刷してお使いください。
⇒ htps://rck.or.jp/aircraft_registration/pdf/drone_entry_system_sheet.pdf
Q8:機体登録の更新(令和7年、2025年6月)はどうなりますか?
A:今回の改正の対象にならない個人ユーザーが引き続き 100g以上のラジコン機を飛行させる
場合、機体登録の更新が必要です。
更新登録料は新規登録の場合と同額であること、更新の方法は「無人航空機登録要領」に定めら
れていますが、ラジコンクラブ又はラジコン団体における取扱いにつきましては、今後詳細が確
定しましたら登録クラブにはメールで、ラジコン操縦士登録者には封書でご案内いたします。
またホームページにも掲載いたします。
Q9:パブリックコメントに対する国土交通省の考え方2ページ目の150m以上の空域を飛行
する場合のことについて。
禁止されている150m以上の空域については今まで通リ許可が必要なのですが、この空域を飛
飛ばす機体は今までと同じようにJU番号の登録が必要と言う事でしょうか。
F3Aのスタント演技は確実に150mを超えますので機体登録が必要、150m以下で飛ばし
ているスケール機などは登録不要とクラブ内・個人で2本立てになると言うことですね?
A:国土交通大臣が定める要件に該当するかしないかで、機体登録の要・不要が分かれることに
なります。つまり2本立てになりそうです。
その要件の詳細は、今後通達の中で規定される予定です。

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